賃貸契約時の不利な条件

賃貸契約においては、大家から借主へ不利な条件をいくつか提示される場合があります。例えば良くあるのが、契約時の特約として、退出時に敷金一ヶ月分償却することや、鍵の交換費用は、借主負担であるとか、退出時のクリーニング料金は全額借主負担とするなど、いずれも、借主側が不利になることばかりです。
かといって、契約する物件が人気物件であるのなら、こちらからの条件修正はしにくく、その物件に住みたい場合は大家側の条件を呑むしかありません。また最近では、敷金返還についての問題がメディアで取り上げられることも多くなり、大家の中には、借主側と揉めることを恐れ、最初から特約として、敷金一ヶ月分の償却を契約に盛り込むこともあるようです。
敷金一ヶ月分償却という特約の裏には、借主側と揉めずに敷金を必ず取れるという大家側の狙いが見えますが、一般的には、滅多なことがない限り、敷金1ヶ月分も渡す必要はないのです。仲介する不動産屋によっては、敷金一ヶ月の償却が、将来の敷金返還問題を解決するという、さも借主側に便利な特約であるかのようなことを言う不動産屋もいますが、決してそんなことはありません。本来、きちんと適切な利用をしていれば、敷金は一切支払う必要はないのです。
借主側の重大な過失による損害ならば、敷金からその分を引かれることになりますが、自然損耗や経年変化と見られる部分は毎月払う家賃に含まれていると考えられ、借主側が支払う必要は全くありません。
それを強制的に、退出時に家賃一ヵ月分を償却するのですから、借主側としては納得いかない部分が多いでしょう。もちろん、大家側の厳しい賃貸経営状態を考えると、ある程度は借主側も負担しなければならない部分はあると思いますが、その内容が、あまりに不利であり、常識的に考えてもありえない話であれば、借地借法の「借家人にとって不利な契約内容はすべて無効となる」という法律を利用することができます。
もちろんこれは明らかに借主が不利な条項の場合に利用することができるのですが、それが本当に不利な条項であるかは場合によって異なりますので、まずは消費生活センターなどで無料相談されるのが良いでしょう。
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