申込み金と手付金の違い

賃貸物件を申し込む前に、一度は不動産屋から「申込み金を払って下さい。」などと言われたことはないでしょうか?すべての不動産屋が実施しているわけではないですが、一部の不動産屋では、いまだ実施しているようです。申込金とは、希望する物件を仮押さえする形で、支払うもので、入居するつもりがあるという意思表示であり、申込み金が支払われた物件は、不動産屋は他の人に紹介できないようになります。つまり申し込み金を払うと、他の人よりも優位に立つことができるわけです。一般的に申込み金に支払われる金額は、1万円程度で、それを不動産屋に支払って仮押さえとなります。
また、手付金とは、一部の不動産屋が行っているようで、手数料と称して、手付金から一部の金額を差し引いたり、または全額をそのまま懐に入れるという不当な請求です。申込金、手付金ともに、内容は同じように思えますが、ご紹介した通り、申込金は、戻ってくるお金(契約金と相殺されるお金)で、手付金は、戻ってこないお金(一部の額を不当に支払うお金)、と考えれば良いでしょう。どちらにしても、契約前の金銭のやり取りは控えた方が良いと言えます。
また、払うにしても、申込金の場合は、その物件で契約に至った場合に、契約金と相殺されることになり、申込みをキャンセルした場合でも、返還されるお金です。しかし手付金は違います。そのまま不動産業者の懐に入り戻ってこないお金なのです。申込みをキャンセルすると、戻ってこない可能性もあるのです。もし契約前に事前に支払いをする場合は、支払った金額の領収書(但し書きを預かり金として)をきちんと受け取っておきましょう。そうした証拠があれば、後日トラブルになっても容易に解決できるはずです。
そして、契約前に手付金などの不当な請求被害を不動産屋から受けた場合は、明らかに宅建業法に違反しているわけですから、民間の消費生活センターや、行政へ連絡し対策を教えてもらうのが良いでしょう。そもそも、宅建業法では、契約前の金銭のやり取りは違法なのですが、申込み金のやり取りは、いまも多くの不動産屋で行われているようです。また、申込み金支払いは、消費者側にもメリットがあり、申込金を支払った物件は、他の人への紹介がなくなるということが挙げられます。つまり、審査が通り、契約するまで、その物件を独占できるわけです。
いずれの支払いも、本来ならば支払う必要のないものです。しかし、不動産屋に申込金で仮押さえができると言われれば、誰もが仕方なく従ってしまうでしょう。そんな時は必ず、領収書(但し書きを預かり金として)を貰うようにします。領収書を貰わなかった為に、払った、払ってないの水掛け論になりトラブルが起こった場合、解決しないのです。確実に支払った証拠としても、必ず領収書などを受け取るようにします。
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