定期借家契約制度とは?

定期借家契約とは、2000年3月1日にに新しく施行されたもので、主に貸主に配慮した制度となっています。この制度では、通常の賃貸契約とは違い、賃貸契約期間が満了すると、借主は建物を明け渡す必要があります。一般的に賃貸物件においては、住むまでは貸主である大家のほうが有利なように思えますが、住んでしまうと今度は立場が逆転し、どちらかと言えば法律上、借り主の方が有利となります。これにある程度配慮した制度が、定期借家契約制度なのです。
通常の借家契約は期間が満了しても、借り主が、住み続けたいと言えば、更新が可能ですが、貸し主が更新を拒否するとなると厳格な正当事由が要求されることになります。しかも、出て行ってもらおうとすれば、高額な立ち退き費用を支払わなければならないこともあり、一旦住んでしまうと法律上、借り主有利となっていたのです。
これが、定期借家契約では、期間満了後の更新がなくなり、契約期間が満了すると、一旦契約が終了します。そして大家から了承を得れば、再び契約して住むことができますが、拒否されれば、出て行くことになります。
この為、大家からすれば、契約更新ごとの、借り主チェックができ、気に入らなければ出て行ってもらうことができるという利点を得たわけです。
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